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消費税の法改正!あなたは大丈夫?
皆さんご存知だと思いますが消費税の法改正がありました。この改正は平成16年4月1日から適用され、法人でしたら平成17年3月決算分(平成16年4月1日から平成17年3月31日までの分)、個人事業者でしたら平成17年分(平成17年1月1日から平成17年12月31日までの分)から影響が出てきます。

■消費税課税事業者の増加
1 課税事業者の増加
今回、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が3,000万円から1,000万円に引き下げられました。これは簡単にいえば年前の売上高1,000万円超えたら消費税を納付しなければならないということです。

例えば、個人事業者で平成14年分と平成15年分の売上高がそれぞれ2,000万円の場合において、平成16年分と平成17年分の確定申告時の消費税の納税義務は次のとおりになります。
【平成16年分の確定申告時】 
平成14年分売上高2,000万円≦3,000万円 納税義務無し

【平成17年分の確定申告時】
平成15年分売上高2,000万円>1,000万円 納税義務有り
上記のとおり納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が1,000万円にまで引き下げられたことによって今まで免税されていたのに、これからは消費税を納付しなければならない法人や個人事業者が増加することになります。

2 消費税のしくみ
これからは消費税を納付しなければならない課税事業者になったみたいだけど、「そもそも消費税ってどのようなしくみなの?」と思われる方がいるかもしれません。

消費税とは基本的に、預った消費税から支払った消費税を引いた残りの消費税納付するというものなのです。

これはどういうことかといいますと、例えば、小売業の方が商品を30,000円で仕入れて、それを50,000円で販売した場合の納付すべき消費税は、
・仕入時 30,000円+1,500円(消費税)=31,500円 を支払う
・販売時 50,000円+2,500円(消費税)=52,500円 を受取る
⇒ 2,500円−1,500円=1,000円(差額) を納付する
になります。

このように消費税は預った消費税から支払った消費税を引いた残りの消費税納付することになり、法人税や所得税のように利益のあるときに納付する税金とは別のもので、赤字のときでも納付しなければならないものなのです。

また、消費税は給料の支払い時にあらかじめ天引きする源泉所得税と同じようなものであるにもかかわらず、儲けによるものとして運転資金に回してしまうと、その納付時に納税資金が足りなくなってしまうなんてこともあります。

そんなことにならないようにするためにも事前の準備が大事なのです。

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