| ■消費税の簡単な計算方法ができなくなる人の増加 |
| 1 簡易課税制度の適用縮小 |
また、納税義務の免除の上限が3,000万円から1,000万円に引き下げられたと同じように、簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が2億円から5,000万円に引き下げられました。これは簡易課税制度を適用する場合には、2年前の売上高が5,000万円以下でなければならないということです。
例えば、法人で平成14年3月決算分と平成15年3月決算分の売上高がそれぞれ1億円の場合において、平成16年3月決算分と平成17年3月決算分の確定申告時の簡易課税制度の適用の有無は次のとおりになります。 |
【平成16年3月決算分の確定申告時】
平成14年3月決算分売上高1億円≦2億円 簡易課税制度適用有り
【平成17年3月決算分の確定申告時】
平成15年3月決算分売上高1億円>5,000万円 簡易課税制度適用無し |
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上記のとおり簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が5,000万円にまで引き下げられたことによって、これからは簡易課税制度を適用することができなくなる法人や個人事業者が増加することになります。
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| 2 簡易課税制度のしくみ |
消費税については、預った消費税から支払った消費税を引いた残りの消費税を納付するということが原則ですが、中小事業者に限り事務負担を軽減するために、売上高のみから納付税額を計算する簡易な計算方法が認められています。これを簡易課税制度といいます。
また例えですが、小売業の方が商品を30,000円で仕入れて、それを50,000円で販売した場合の簡易課税制度を適用した納付すべき消費税は、 |
・仕入時 30,000円+1,500円(消費税)=31,500円 を支払う
・販売時 50,000円+2,500円(消費税)=52,500円 を受取る
⇒ 2,500円−2,500円×80%(小売業)=500円(差額) を納付する |
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になります。
つまり、簡易課税制度は実際に支払った消費税ではなく、預った消費税に業種に応じて一定の率を掛けて求めた金額を「支払った消費税」として計算します。
ところで、「おやっ?」と思われた方はいませんか?
先ほどの同じ数値を用いた例によると基本的な計算方法では預った消費税から支払った消費税を引いた残りの消費税1,000円を納付することになりましたが、簡易課税制度では半分の500円だけ納付すれば良いということです。
簡易課税制度を適用することによって、事務負担が軽減されるといったメリットのほか、納付税額が少なくなる(可能性もある)といったメリットがあります。
しかし、基本的な計算方法で求めた納付税額から簡易課税制度で求めた納付税額を引いて残った差額は、益税となり法人税や所得税が課税される場合もありますし、また、簡易課税制度による「支払った消費税」の方が実際に支払った消費税よりも少ない場合には、簡易課税制度を適用しない方が良いときもありますので、その適用の有無が難しかったりします。
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