| ● 今まで消費税を支払っていなかったけど、これからは消費税を支払わなくちゃいけないのかな?そのときは簡単な計算方法の簡易課税制度を使えるのかな? |
| ⇒ 2年前の売上高が1,000万円以下なら消費税を支払わなくても良いし、5,000万円まででしたら簡易課税制度が使えます。 |
⇒ 売上金額と取引内容を教えてください。納税義務や簡易課税制度の有無について丁寧にご説明します。
|
| ● 個人事業者で飲食店を経営していて売上高が年間で2,000万円くらい。消費税はいくら支払えばいいんだろう? |
| ⇒ 簡易課税制度では約40万円くらいになります。 |
⇒ 場合によっては、簡易課税制度ではなく実際に支払った消費税を使って計算した方が納付税額が少なかったりしますので、どちらが良いかシュミレーションしたうえで分かりやすくご説明します。
|
| ● これからは課税事業者に該当するみたいなので消費税を支払うことになるんだけど、いつ支払うのかな? |
| ⇒ 今回の消費税法改正により新たに課税事業者となる方で、法人は平成17年3月決算分から適用されるので平成17年5月31日まで、個人事業者は平成17年分から適用されるので平成18年3月31日までにそれぞれ納付することになります。 |
⇒ 無理なく消費税を納付するために、毎月いくら資金を積立てておけば良いかご説明します。
|
| ● 課税事業者になると届出書を税務署に提出しなければならないっていうけど、何の届出書をいつまでに提出しなければならないの? |
| ⇒ 課税事業者に該当することなったら速やかに「消費税課税事業者届出書」を提出しなければなりません。また、簡易課税制度を適用する場合には「消費税簡易課税制度選択届出書」を前期末または前年末までに提出しなければなりません(一定の場合特例もあります)。 |
⇒ 簡易課税制度は届出書を提出し忘れた場合には、当期または当年に適用できなくなります。ですからお忘れになる前に当事務所にご連絡ください。
|
| ● 今までいろいろ消費税の説明を聞いたけどさっぱり分からない。 |
| ⇒ 確かに消費税は分かりにくいところがあります(免税事業者でも消費税の還付を受けるため課税事業者になった方が得だったり、その他いろいろ…)。 |
⇒ でも諦めないでください。そんなときは遠慮なさらずに、まずはメールでご相談ください。
|
| <<前のページ |
| メールで相談してみたい方>> |