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消費税の法改正で新たに課税事業者になった事業主の皆さん!消費税の納税資金は大丈夫ですか?

■消費税の法改正であなたも課税事業者に!
詳しくは「消費税の法改正!あなたは大丈夫?」で既に説明いたしましたが、事業主の方は今までは2年前の売上高が3,000万円を超えた場合に消費税を納付する義務がありましたが、これからは年前の売上高1,000万円超えた場合に消費税を納付する義務があることになりました。

■事業が赤字でも納付
所得税や法人税ついては、税務申告をするとき事業が赤字であれば、基本的に納付する税金はありませんでした。
しかし、消費税は、事業の儲けに対して税金が課されるのではなく、商品を買ったりサービスを受けたりした消費者が消費税を負担し、その消費者が負担した消費税を事業主が納付することになっています(詳細はこちら。)
つまり事業主については、
消費者から預った消費税
▲既に事業主が支払った消費税
差引いて残った消費税
のとおり「差引いて残った消費税」を納付するということです。

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