| ● 今回新たに課税事業者になったけど消費税の納税資金をどのようにしたらいいのだろう? |
⇒ 今回新たに消費税の課税事業者になった事業主の方や赤字でも消費税を納付しなければならない事業主の方は納税の負担感は大きいはずです。
しかし、本来消費税の負担者は消費者です。事業主の皆さんは消費者が負担した消費税を預って、既にご自身で支払った消費税を差引いて残った消費税を納付しなければなりません。 |
⇒ ところが、その預った消費税を納付のときまで貯めておかないで、資金繰りの関係から運転資金として使ってしまうことが少なくありません。
これではいざ納付というときに資金がないということに成りかねません。
仮に期限内に納付できなかった場合には、納付できなかった期間に応じて年14.6%(一定の場合を除きます。)の延滞税を支払わなければならなくなります。 |
⇒ そこで売上高に応じて納付すべき消費税を積立てていくことをご提案します。例えば、簡易課税制度を適用した事業主の毎月の積立額はおおよそ次のとおりです。
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| 業種 |
月売上高(税込) |
月積立額 |
| 卸売業 |
1,050,000円
1,575,000円
2,100,000円 |
5,000円
7,500円
10,000円 |
| 小売業 |
1,050,000円
1,575,000円
2,100,000円 |
10,000円
15,000円
20,000円 |
製造業等
(※1) |
1,050,000円
1,575,000円
2,100,000円 |
15,000円
22,500円
30,000円 |
その他の
事業
(※2) |
1,050,000円
1,575,000円
2,100,000円 |
20,000円
30,000円
40,000円 |
サービス
業等
(※3) |
1,050,000円
1,575,000円
2,100,000円 |
25,000円
37,500円
50,000円 |
(※1)製造業のほか農業、建設業、製造小売業等
(※2)飲食業、保険代理店業等
(※3)サービス業のほか不動産業、運輸業、情報通信業等 |
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| ⇒ 当事務所では更に簡易課税制度だけでなく損益等に応じた具体的な積立てすべき消費税を計算いたします。 |
⇒ 資金繰りのため預った消費税を使ってしまうお気持ちもわかりますが、納付のときに楽になりますので、少しだけでも積立ててはいかがでしょうか?
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